家庭教師に確定申告は必要?直接契約、アルバイト、副業、パターン分けして解説!

確定申告 仕事をして得た収入には、税金がかかります。 会社員の場合は、収入の申告を会社が行ってくれます(年末調整)が、家庭教師で得た収入はどうすればよいのでしょうか。 基本的には収入の額・雇用形態によって、確定申告が必要かどうかは変わってきます。 この記事では、直接契約、アルバイト、副業、本業など様々なパターン別に確定申告の必要性について説明していきます。

確定申告の仕組み

サラリーマンとして会社に勤めていると、会社側で給料の総額を税務署に申告してもらえます。 これを年末調整と言います。 税務署は会社が届け出た収入に対して所得税を決定し、会社側は毎月の給料から所得税分を天引きします。 会社からの給料以外に収入源がないのであれば、年末調整だけで税務署への所得申告は終了します(医療費控除などの所得税優遇措置を受けたい場合を除く)。 一方、以下の人は税務署に自分の合計所得を申告する=確定申告の必要があります。
①年末調整をしてくれる会社以外から20万を超える給料をもらっている ②給料以外に20万を超える所得がある ③会社に勤めていない人が収入を得た(自営業、専業主婦など)
基本的に家庭教師に確定申告が必要になるのは、この3パターンのどれかに当てはまる場合です。 次に、家庭教師としての働き方別に確定申告が必要かどうかを見ていきましょう。

家庭教師派遣会社と雇用関係があり、他からの収入がない

家庭教師派遣会社と雇用関係があり(正社員やアルバイト)、他に仕事をしていない場合はサラリーマンと同じです。 年末調整の対象となり、確定申告の必要はありません。 ただし、これはあくまで雇用関係がある場合です。 派遣会社が家庭教師と業務委託契約を行っている場合は、確定申告が必要です。 業務委託契約は個人事業主である家庭教師に派遣会社が仕事を依頼している形になります。 業務委託契約ならば、受け取ったお金は給料ではありません。 直接契約した家庭教師が受け取るお金と同じ性質の収入となります。 こちらに該当する場合は、後述する「会社に勤めていない場合」の確定申告についてご覧ください。 家庭教師派遣会社を利用する場合は、アルバイトと業務委託契約の違いが分かりにくいことがあります。 一度派遣会社に確認することをお勧めします。 雇用

副業で家庭教師をしている場合

普段はサラリーマンとして会社に勤めており、帰宅後や休日などに副業で家庭教師をしている人の場合は年間の収入・所得総額で確定申告の有無を判断します。

家庭教師派遣会社と雇用関係がある(アルバイトなど)

本業とは別に、家庭教師派遣会社とも雇用関係を結んでいるとします。 この場合、家庭教師派遣会社からもらうお金は、本業の場合と同じく給与収入になります。 2か所で給与収入がある場合は、2つの給与を合計して所得税を計算する必要がありますので確定申告しなければなりません。 ただし、副業先の年間給与合計が20万を超えない場合は確定申告の必要はありません(本業給与+家庭教師での副業給与以外にも収入がある場合を除く)。

業務委託契約もしくは直接契約をしている

家庭教師派遣会社と業務委託契約を結んでいる場合、または派遣会社を通さず直接生徒宅と契約している場合もあるでしょう。 この場合は雑所得という区分で確定申告を行います。 本業の給与とは別に、20万円を超える雑所得があると確定申告が必要になります。 雑所得は単純に受け取ったお金を合計するのではなく、経費を引いて算出します。 家庭教師を行う上で必要な学習参考書の購入費、交通費、プリント印刷用の紙などは経費にできます。 年間収入が20万でも経費合計が8万であれば、雑所得は20-8=12万になり、確定申告の必要はなくなります。 ちなみに業務委託契約・直接契約で得た報酬は雑所得ではなく、事業所得として申告できる可能性もあります。 事業所得には、税金の優遇措置を受けられる様々なメリットがあります(後述の「フリーランス家庭教師を本業にしている」を参照してください)。 ただし、本業がある上で、副業を事業所得とするためには「継続性がある」「独立している」「反復している」などの条件を税務署が認めなくてはなりません。 平成26年9月には副業を事業所得とした大学教授に対し、「それは認められない」という判決が出ています。 副業家庭教師で得た報酬を事業所得とできるかどうかは、素人では判断が難しいです。 家庭教師の収入が大きくなり、事業所得としたい場合は税務署や税理士などプロに相談してみることをお勧めします。

フリーランス家庭教師を本業にしている

家庭教師派遣会社と雇用関係を結ばず、フリーランスで家庭教師をしている場合もあるでしょう。 ここでは直接契約や業務委託契約のみを仕事としている家庭教師で他に給与収入を得ていない人を想定して、解説していきます。 雇用関係がどこにもないのですから、所得は自分で申告しなくてはなりません。 しかし、税金というのは、収入すべてにかかる物ではありません。 まず、家庭教師で得た収入の年間合計から経費を引きます。 収入-経費=所得です。 また、一人当たり48万円(2022年現在:所得2400万以下の場合)の基礎控除が認められていますので、所得からさらに48万円を引くことができます。 この結果、所得が-や0になる場合は確定申告が不要になります。
例:直接契約で年間50万円の収入 交通費10万 雑費 5万 所得 50万-10万-5万=35万 35万-48万<0なので、確定申告不要。
なお、フリーランスで家庭教師をしている場合の所得区分は「雑所得」あるいは「事業所得」になります。 「雑所得」が単発で継続性や反復性のない所得なのに対し、「事業所得」は個人事業主として繰り返し仕事を行っている場合の所得になります。 「事業所得」として家庭教師の収入を申告する場合は、「青色申告」を行うことができます。 「青色申告」には、以下のような特典があります。 ・青色申告特別控除を受けることができます。 複式簿記での帳簿、期日内の書類提出、e-Taxを使っての申告など特定の条件を満たすことで最大65万円が控除されます。 例えば、年間収入が200万円、経費が40万円であった場合、基礎控除は48万なので200万-40万-48万=112万に税金がかかることになります。 しかし、青色申告特別控除があれば、さらに65万を引けるので112万-65万=47万分にしか税金がかからなくなります。 ・純損失を3年間繰り越すことができます。 例えば去年200万の赤字、今年300万の黒字になった場合、今年の300万から200万を引くことができます。 赤字が出た年の前年度の所得税を還付してもらう繰り戻しも可能です。 ・家族を従業員として給料を支払い、それを経費にする「青色事業専従者給与」という制度が利用できます。 このように、事業所得として家庭教師の収入を申告することができれば、たくさんの優遇措置を受けることができます。 個人事業主として家庭教師一本で食べていこうとするなら開業届と青色申告承認申請書を提出して、青色申告を行うのがベストです。 ただし青色申告の特典を受けるためには、経費の管理や帳簿記帳などを本格的に行わなければなりません。 雑所得より確定申告の手間がかかることは覚えておきましょう。 税金の計算

住民税について

確定申告は税務署に所得を申告し、所得税を決定する制度です。 一方、所得には所得税以外に住民税もかかります。 住民税は所得が○円以下なら申告しなくてよいという決まりがありません。 よって確定申告が必要ない場合でも、住民税を取り扱う市区町村役場へ所得の申告が必要になります。 なお、確定申告をしている場合は税務署から役場へ通知が行くので、住民税の手続きは不要です。

まとめ

家庭教師に確定申告が必要かどうか、を判断するには自分がどのような働き方をしているのかをまずしっかり把握する必要があります。 家庭教師で得たお金は「給与所得」「雑所得」「事業所得」のどれかに該当しますが、どれに該当するかは働き方によって変わるからです。 また本業を持っている場合と副業の場合でも違いがありました。 確定申告について、分からないことがあれば税務署で相談してみてください。
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